建築会社と戦う男の物語

「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」 を小説に書き換えた、サブブログです。

私は渡辺拓也と申します。
脱サラをし、
不動産投資に取り組みました。

しかし、人生の全てをかけた新築マンションを
建ててくれた建築会社と、現在裁判で係争中。
マンションも手に入れていません。

そんな私の失敗談記録を公開した
「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」
を開始したのが2021年5月でした。

その中味をわかりやすく
ノンフィクション小説として書き換えたのが
このブログです。
こちらのブログもよろしくお願いします★

<おまかせ建設会社準備書面>

「 請負契約書に添付する図面は 、
 契約締結内容を特定する上で、
 適宜選択されるものであって 、
 契約当事者(私とおまかせ建設会社)が協議して決定するものである 。 

 本件工事請負契約においては 、
 書面が大量であるので
 添付はしていない。
 しかし、契約締結にあたり、
 確認した設計図一式は存在し
 おまかせ建設会社において保有している 」

え?書類が大量だと
建築主に渡さないの?
どんなに大量であっても
書類は建築主に渡さないといけないものでしょう?
そんな説明、通じると思うのですか?

最初から形が存在する「既成品」であっても、
詳しい設計図が必要である。
ましてや、デザインなどゼロから考えられた建築物は
施主の希望や要求が「空間」に莫大なアイデアが盛り込まれており、
それは全て記録されていかねばならない。

そうした図面があるからこそ
建築請負業者はそれら図面に従って
「空間」をきめ細かく丁寧に
「全ての指示された仕様を結合させる」ことを重点において
現実の建物に造り上げていくことができるのだから
図面の存在は非常に重い。

一般に、工事契約には
契約書のほかに契約約款、
設計図面(仕様書含む)と見積書と工程表が
添付されることが必要なのである!

たしかに契約時にきちんと設計図をもらわずに
契約のはんを押してしまった私はうかつだった。
その時は、松本コンサルタントを
心から信用していたし
今日はもらえなくても
近日中にもらえるものと信じて押してしまったのだ。

後悔しても後悔したりないくらいだけど。
でも、本来ならもらえるはずなのだから
私に出してくれと言ったら
どんな書類でも
私の発注した建物の契約書に付随すべきものなら
すぐ渡すべきである!

渡していない理由を
「大量だから渡せない」と言い切る弁護士は
建築のことをよくわかっていない。


しかし、この裁判で見えてきたものがあった。

私はずっと設計図をもらっていなかったが、
設計図は、おまかせ建設会社から訴えられた裁判で
初めて白日の下にさらされた。

裁判のために作ったことが見え見えだったが
おまかせ建設会社から訴えられた裁判の
原告準備書面に設計図が添付されていたので、
私はそれを手にすることができたのだった。

それを手に入れてみて
私が自分に有利な証拠が手に入ったと喜んだ。
契約時の設計図に既に
おまかせ建設会社が
「追加工事」と称して請求してきたものは
全て書き込まれていたのだ。

これは、明らかに
「追加工事は何もなく
契約当初から、私が指定したデザインで
設計図が作られていた」
という証拠になった。
明らかになったので

おまかせ建設会社は、墓穴をほった。
まだ設計図だけだけれども。

このように、いろいろな書類は
おまかせ建設会社とトラブルになっている今
必ず必要なのだ。
私の口頭の訴えだけでは
裁判は通らないのから、
書面として私が全て手にして
それを証拠として
本件裁判で申したてないといけない。

だから、私は今
書類を一式私に渡すように
裁判をすることにした。

こんな裁判、私が全ての書類を手元に持っていれば
起こす必要はなかったのだが。
いつもこの点で私は
自分がしっかり書類を点検していなかったことを後悔する。

さて、設計図に関して
なぜ私に渡さなかったのか
次のようにムーン弁護士事務所の田中弁護士は
準備書面を用意してきた。

<おまかせ建設会社準備書面>

「 請負契約書に添付する図面は 、
契約締結内容を特定する上で、
適宜選択されるものであって 、
契約当事者が協議して決定するものである 。 

本件工事請負契約においては 、
書面が大量であるので添付は
されていないものの 、
契約締結にあたり確認した設計図一式が存在し
おまかせ建設会社において保有している 」

おまかせ建設会社が代理人に選んだムーン法律事務所は
地元でも有名で、何人も弁護士を抱える
大手の法律事務所だ。

私は、おまかせ建設会社と双方で訴えを起こしているので
2件の裁判を抱えているのであるが
どちらも、田中弁護士が担当している。

そこから精鋭部隊の弁護士が派遣されてきたと思ったら
とんでもない弁護士だったので
荒唐無稽な裁判を延々と続けることになってしまった。

ーある日の裁判ー

<おまかせ建設会社の主張>

「工事監理業務を行う者と
 建築工事を施工する者とが同一の場合
(うちの建物は、どちらもおまかせ建設会社です)
 注文主(私)と
 請け負い人(設計・工事監理業務受託者=おまかせ建設会社)との間において、
 設計・工事監理業務に関する委任契約を締結することはない」

「渡辺氏は、
 渡辺氏とおまかせ建設会社との間で
 設計業務に関する委任契約を
 締結していることを前提で主張を行っているが、
 渡辺氏 とおまかせ建設会社との間で締結された契約は 
 建物建築請負契約のみであ る 」

<私の主張>

「私はおまかせ建設会社とで
 建設業法第18条に基づく『工事請負契約』を締結して
 同 法第19条に基づいて
 工事請負契約書を作成し調印している。

 併せて、 本件建物の工事の業務について、
 監理並びに関連する確認申請手続き・行政上の検査手続きの業務について、
 契約を締結して、
 その契約に定めた『設計監理等の業務』を
 おまかせ建設会社とスロービィ事務所が行っている。

 なので、私は、おまかせ建設会社との間で
 『設計監理等の業務契約』を締結していることは
 明白であり、契約の有無について議論の余地はない。」

(エレベーターの工事は関係ないと言われたので)
「私は、本件建物工事
(エレベーター工事を含む)
 の確認申請及び、行政上検査の手続きについて、
 おまかせ建設会社に委託しているが、
 それらの業務の全てを
 おまかせ建設会社が
 おまかせ建築士事務所に再委託して、
 おまかせ建築士事務所が、
 スロービィ建築事務所と成金エレベーター会社に分割して
 再々委託をしているものと思っていた。

 しかし、実際は
 本件建物(エレベーター工事をのぞく)の確認申請及び行政上検査の手続きは
 おまかせ建設会社がスロービィ建築事務所に担当させて実施し、
 エレベーター工事の確認申請及び行政上検査の手続きは、
 おまかせ建設会社が成金エレベーター会社に担当させて実施していた。
 この事実がわかったので
 訴状も内容を訂正する」

・・・こう書くと
なんかむなしい。
難しい言葉の羅列で
中身がない。

どうして私に、私がオーダーした建物の書類をくれないのだろうか?
裁判では
私「ください」
おまかせ「渡せというのは権利濫用」
と言い合いになっているだけなのである。

当初は被告1~3へ
すべての書類関係を要求する裁判だったが、
裁判を進めていくと、
被告…1.おまかせ建設会社  中山社長
   2.おまかせ建設会社一級建築士事務所 中山社長  (兼務)
   3.スロービィ建築事務所(おまかせ建設会社下請け)山田社長

のうち、被告3のスロービィ事務所(おまかせ建設会社の下請け)が
「エレベーター工事に関しては、関与していない」
と主張してきたので、
しかたなく後から、
被告B  成金エレベーター会社社員 花野
   (エレベーターに関する設計&確認申請業務を行った)
 被告C  成金エレベーター会社社員 小田
           (エレベーターに関する工事&権利業務を行った)
被告BとCを別裁判で訴えたら、
同じ内容の事件なので、
先に私が訴えた裁判(別訴)と併合された。

ムーン弁護士事務所の田中弁護士が
ほとんど建築について知らない上に
おまかせ建設会社とも
ろくに打ち合わせをしていない内容の書面が目立ち、
裁判は混迷していった。

スロービィ事務所や、被告BとCも巻き込んで、
審議を深めていこうとしても
打てば響く相手ではなく
話が通じないので
私のストレスはたまる一方だった。

例えば、
私の訴えに対して
ムーン弁護士事務所の田中弁護士は
驚くような返答をしてきたのだ。

私が確認申請書副本の提出を求めていることについて 、
おまかせ建設会社は、
「 その主張は 権利濫用である 」
と私の訴えを一蹴した。

しかし
その主張の根拠がなかったので、
裁判長から「その根拠を述べよ」と指示されたが
田中弁護士はそれに対して答えることができなかった。
(つまり田中弁護士の発言は一瞬にして却下されたのだ)

訴えられたことに対して
ちゃんと根拠を示して
反論するのが
話し合いではないのだろうか。

刑事ドラマでも
アリバイとか動機とか証拠とか
ちゃんと調べているではないか。

「権利濫用」の説明をきちんとしてほしいものだ。

私が出した訴状に対して
おまかせ建設会社の答弁書が届いた。
この答弁書は
おまかせ建設会社が委託した
ムーン弁護士事務所・田中弁護士が作成したものである。

裁判には、中山社長は来たことがない。
1回も来たことがない。

<私の訴状に対する答弁書>

1.渡辺拓也氏のおまかせ建設会社に対する請求をいずれも棄却する。
2.訴訟費用は、渡辺氏の負担とする。

<請求原因に対する答弁>

 「中山社長に対する請求は、
 いずれも法的根拠、当該法律要件を
 基礎づける事実が特定されていない。

 以降、渡辺氏請求は、
 法的根拠、当該法律要件を基礎づける事実が特定されたら
 必要な範囲でのみ、認否や反論を行う」


たったこれだけだった。

私からの訴状には
 「本件建物及び敷地に関して
 おまかせ建設会社中山社長が買い取ると
 私との間で合意していることを認め
 買い取る価格は、私が提示した価格以上にする。
 ただし、工事遅延損害金も支払うこと。
 固定資産税、解決のために要したお金も
 加算して支払ってほしい」

ということを書いたので
これには、同意できないと思ったのか
 「中山社長に対する請求は、
 いずれも法的根拠、当該法律要件を
 基礎づける事実が特定されていない」
 の一言で、終わらせたのだろう。

ちなみに、
私の家で中山社長が本件建物を買い取ると言った時の話し合いは
録音テープがあるので、
「知らぬ」では通らないことを
向こうはわかっているはずだが。

以降2年以上裁判が続く状態となった。

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