建築会社と戦う男の物語

「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」 を小説に書き換えた、サブブログです。

私は渡辺拓也と申します。
脱サラをし、
不動産投資に取り組みました。

しかし、人生の全てをかけた新築マンションを
建ててくれた建築会社と、現在裁判で係争中。
マンションも手に入れていません。

そんな私の失敗談記録を公開した
「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」
を開始したのが2021年5月でした。

その中味をわかりやすく
ノンフィクション小説として書き換えたのが
このブログです。
こちらのブログもよろしくお願いします★

田中弁護士は、私の質問を聞いて
裁判長が答える前に気色ばんで話に割り込んできた。

「裁判長!今の渡辺さんの発言にはまちがいがあります。
 契約時には甲4号証という書類が存在しておりましたが
 追加工事のことは含まれていないと、
 私どもは主張しております」

裁判長は、整理した。
「おまかせ建設会社としては、
 甲4号証は契約締結時に、
 存在していたことはまちがいないけれども
 マンションは、
 おまかせ建設会社標準仕様で建てるということで
 その金額は、別途甲3号証に書いた。
 標準仕様で建てているので、本契約金額は甲3号証のもの、
 甲4号証に書かれている部分については
 追加工事となっているので
 追加工事分は、支払い義務が渡辺氏にある、という主張ですね」

私は、当然言い返した。
「おまかせ建設会社さんが提出した準備書面には
 3ページ目に
『おまかせ建設会社と渡辺拓也との間で
 本件契約を甲4号証で締結した』
 と明記されていますね。
 ですので、本工事は甲4号証という認識ですよね?」

私の発言に対し、田中弁護士は、頭を抱えてふざけた調子で
「あーごめんなさい。それは解釈違いです。
 私、日本語がへたくそなんですよ」
と言ったので、一瞬裁判所の空気が濁った。

「え?日本語がへたくそって
 そんなこと、ありますか?」

唖然とする私に対して田中弁護士は
臆することなく、持論を展開したのだった。

「追加工事と本体工事を分けて書いてまして
 追加工事一覧表を訴状に添付しているんです。
 そこに『追加工事一覧表に記載されているものは別工事であって、
 契約の条項でデザイン料は別です』
 とされているんですよね」

「そこが争点で、契約の意思解釈の問題だと思います」

私がそう言うと、裁判長は、甲4号証に関する認識を述べた。
「たしかに、渡辺さんが指摘された甲4号証の位置づけが難しい
 と私も考えておりました。
 今お二人の話を聞いてわかりましたが、
 甲4号証は、“追加工事”とおまかせ建設会社が主張している工事が
 含まれた図面なんですよね。
 それは後に、契約の対象に付加されたという主張なのですね」

私は裁判長の発言を受けて田中弁護士に質問した。
「おまかせ建設会社さん、
 甲4号証は追加工事が含まれている
 ということでよろしいんですね?」

裁判長も、同じ質問をする。
「田中弁護士、追加工事が含まれているんですね?」

田中弁護士は、胸をはって答えた。
「はい、甲4号証は追加工事が含まれた図面です。
 契約を締結する前から、施主Pのご希望で
 ハイセンスデザイナー事務所と打ち合わせをしていましたので」


さて、また私がおまかせ建設会社から訴えられている裁判の話にもどる。
私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えているので
裁判が2件あるのである。

4月から裁判長が変わり
おまかせ建設会社が原告の方の裁判は今までの内容の確認が多くて
それに忙殺されるという状態だった。

裁判長は、そこまでの経過説明に聞き入り
「今までの話をまとめますと、
 おまかせ建設会社としては、
 工事の残代金が残っていることと
 追加変更した分を合わせて早く支払ってほしいという主張ですね?」
と訊ねてきた。

答える田中弁護士は、相変わらず
自分のことはさておいて、我が道を行くスタイルを貫いている。

「はい、そうでございます。
 渡辺さんの主張は、
 従前の調書に書いてある既定路線から離れないで
 検討をお願いします。
 今まで話し合ってきたことを蒸し返すのは
 勘弁願います」

裁判長は、私に問いかけてきた。
「大筋の争点としては
 今申し上げた請求原因レベルがあると私は認識しております。
 前回の話だと、渡辺さんはおおむね自分の考えを主張したということでしたので
 調停委員会として調停を検討していきたいのですが。
 渡辺さん、それでよろしいですか?」

私は裁判長が私の主張をちゃんと理解してくれているのか疑問をもっていた。
「私の立場としましては、
『従前の調書に書いてある既定路線から離れないで
 検討してほしい』
 と言われましても、
 信義則に反しない形で、主張をしていきます。
 まずは、新しい裁判長がどのように考えているのか
 分からないことが多いので
 今日は裁判所のお考えを教えていただきたいです」

裁判長が怪訝そうな顔をした。
「中身についての考え、ですか?」

私はうなずいた。
「はい。このケースでは本工事がどれを指すのか
 それが争点だと思うのです。
 本工事の内容がはっきりして、
 追加工事の全貌が明らかになります。
 
 契約の対象の書類が二転三転して、
 どれなのかがはっきりしないまま
 前裁判長の下での審議が終わってしまいました。
 追加工事だとおまかせ建設会社が主張している
 “ハイセンスデザイナー事務所指示の工事”は
 甲4号証の書類に当初から入っております。
 私は、甲4号証が当初の本工事とされていた
 と主張しておりますので
 その件について
 裁判所のお考えをお聞きしたいと思っています」

さらに納得できない裁判所の判決理由が続く。

請求代金内訳明細書の交付については 
「本件請け負い契約の契約書に添付された約款によれば、
『受注者は、契約締結後にすみやかに
 請け負い代金内訳書を監理者に提出して確認を受けるもの』
 とされている。

 しかし、本件請負契約においては、
 受注者であるおまかせ建設会社が、
 工事監理も併せて受託したものであるから、
 この規定の適用はない。
 従って、渡辺氏が、この規定を根拠に請求している請求は棄却する」


一審判決の修正が入ったものの
一審の時と大差ない判断なのは残念だった。 

買い取り価格の提示については、

「中山社長が、マンションを買い取るという
 渡辺氏の主張が事実としても
 渡辺氏とおまかせ建設会社が
 本件建物及び本件土地の売買について交渉していただけなので、
 本件建物及び本件土地の買い取りについて
 おまかせ建設会社に何らかの債務が生じたとは認められない。
 よって、渡辺氏の本件建物及び本件土地の買取価格の
 提示を求める請求は退ける」

私は、中山社長が私の家に来たとき
「買い取る」と言い切ったことを
音声データとして保存しているので、
そのこと裁判所は承知しているはずなのに。

そのため「買い取る」と言ったことについては否定されなかったが、
あのとき、金額や時期の詳細を決めてから
話し合いを終わらせたらよかったと強く悔やまれる。
大企業の社長が、自らの口で約束したことを
なかったことにするなんて、思いもつかなかった私は
世間知らずだったのだろうか。 

3.確認申請書副本 及び 中間検査合格書の引き渡し
6.工事監理業務報告書の交付

この2つの項目に関しては、よい判断をもらえたと思う。
おまかせ建設会社は
「これらの書面に関しては、同時履行の関係だ」
と主張していたが、
裁判所はそれらの主張を退けてくれたからだ。

控訴審判決に対する私の思いは
以上だが、次のステップに向けて
準備を進めないといけないと思った。

控訴審の裁判所の判断は、まだ続く。

瑕疵担保履行法に基づく保証金・
保険に加入していることを示す書面について
第一審では
「保証金の供託を行っていることを示す書面の交付(A’)
 又は、保険に加入している事を示す書面としての保険付保証明書(B‘)
 の交付を請求しているが、
 保険付保証明書は、
 住宅瑕疵担保責任法人が、
 建物の工事中に行う検査を経て担保の可否を判断した上、
 保険期間開始日である引き渡し日が
 決まった後に発行するものであって、
 契約の締結に際して契約当事者が作成すべき書面とはいえない」

と書かれていたが、控訴審では

「また本件建物については、
 渡辺氏は本件建物の完了検査の申請を取り下げ、
 渡辺氏が、本件建物は完成していないと主張していることから、
 保険付保証明書は、まだ発行されていないと思われる。
 以上のことにより、おまかせ建設会社が、
 渡辺氏に対し
 瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
 保険付保証明書を交付してほしいという訴えは退ける」
という判断が示された。

そもそも私は
「保険付保証明書を交付してほしい」などと言っていない。

私が請求しているのは、
「瑕疵担保履行法を
 どの様に守ろうとしているかが分かる書面」
なのである。
供託にしているのか、保険にしているのか、
金額や保険内容はどんなものか、
保険ならどこの保険会社か、等々が知りたかった。

しかし控訴審判決では、

「一審で、渡辺氏は、本件訴訟において
 おまかせ建設会社が提出した書類によって
 保険加入する手続きが行われたことを知ったので
 それ以上のことを知る必要はない。
 それなのに、渡辺氏はおまかせ建設会社に対して
 瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
 保険付保証明書を交付してほしいと求めている。
 その根拠が明確ではない。

 証拠書類は、
 “住宅瑕疵担保責任保険についての
 国土交通省のHPに記載された概要説明”にすぎない。
 また、“保険契約を証する書類の交付”は
 引き渡し時にされることになっているから
 本件において渡辺氏は
『工事はまだ完成していないし、引き渡しもされていない』
 と主張しているので
 結局のところ、保険付保証明書交付を求めることはできないため
 渡辺氏の主張を却下する」

国土交通省のホームページに
「書類を注文者に渡して説明しないといけない」
と記載があるにもかかわらず、
権利の法的根拠が不十分だと判断された。

国土交通省が
契約時には出しなさいと言っているのに、
私法には請求権が無いと判断された。

これがまかり通るなら、やったもん勝ちではないのか?
監督官庁である行政がまともに機能していないのだから、
せめて司法はしっかり判断をしてほしかった。
日本は三権分立ではないのだろうかと疑う判断だった。

控訴審の判決理由はまだ続きがある。
契約締結時の設計図書の交付 及び 
設計業務の成果品たる設計図書の交付についてだが、

1審判決では、

「今までの弁論の全趣旨によれば、
 おまかせ建設会社は、施主Pに対し
 本件訴訟の継続中に、本件請負契約の当時までに
 中山社長の責任において作成した本件建物の
 設計図書のデータを保存した媒体(CDーRW)を、
 副本として交付したことが認められる。

 これに対し渡辺氏は、
 引き渡し方法の問題や、
 CD-RWでの提出だったので
 印刷・製本されていないこと、
 書き換え可能な媒体に保存されていることを指摘し、
 給付として容認することができないと主張した。
 しかし、いずれも本件請負契約において、
 おまかせ建設会社が建築工事を行うべき建築物の内容を、
 渡辺氏には、CD-RWで把握することができたはずなので
 おまかせ建設会社は、
 本件仮契約に基づき作成した本件建物の設計図書を、
 施主に交付したということができる。
 よって『設計図一式を提出せよ』という請求は棄却する」

とされていた。

今回も言い方は少し変わったが、内容は変わらず、

「おまかせ建設会社において
 CD-Rに保存された設計図書以外にも
 本件仮契約または本件請負契約において
 設計業務の成果品が作成された可能性はあるが
 仮にそうであっても、
 渡辺氏に対し書類を交付する事が
 合意されたことを認めるに足りる証拠はない」

と改めて突きつけられた。

・・・こちらは、設計の依頼をして、
成果品をもらう事を詳細に明記しておかなければ、
成果品をもらえないということなのだろうか?

こちらはお金を払う客であるのに、
業者にこびへつらう必要があるのだろうか?

「設計書類が作成された可能性がある」
まで言っておきながら
それを裁判で堂々と
「それを建築依頼主に渡す必要はない」
という意味のことをよく言えるなと
私は呆れるばかりだった。

作成してなければ、それを責め
作成しているのなら
「渡すべきであった」と判決を下すのが
司法の役目ではないのか?

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