おまかせ建設会社の中山社長と話し合ったとき
中山社長は
「渡辺さんがそんなにこのマンションに不満があるなら
うちで買い取りますよ」
と自ら言ったので、話し合いはそこで終わった。
中山社長は
「渡辺さんがそんなにこのマンションに不満があるなら
うちで買い取りますよ」
と自ら言ったので、話し合いはそこで終わった。
そこからは
こちらから手紙を何度も送っても、全て無視するので、
買い取りを進めてくれるのか
それとも、工事をちゃんと進めてくれるのか
買い取りを進めてくれるのか
それとも、工事をちゃんと進めてくれるのか
話し合いをしたいと思っていた。
だから、同時に行政にも動いてもらっていたわけである。
だから、同時に行政にも動いてもらっていたわけである。
対価に相当する建物を建ててもらっていれば
ちゃんとお支払いするし
普通に契約は終了して
私も賃貸住宅の大家としての活動が始められたわけだから。
この頃になったら
もう工期の遅れとか
ご近所様に迷惑かけたこととか
文句言わないから
とにかく耐震構造のしっかりした
こちらが頼んだデザインの建物を建ててもらえば
細かいことのフォローはこっちでするから、
一日も早くきちんとした建物を建てて
引き渡してくれと思っていた。
2019年の12月頃の話だ。
裁判(訴訟)は、考えていなかった。
避けたかったというのが本音だ。
時間もお金もかかるし
避けたかったというのが本音だ。
時間もお金もかかるし
穏便に話し合いで終わりたかった。
それで、「民事調停」を申し立てた。
それで、「民事調停」を申し立てた。
「民事調停」は、当事者同士が話合いで問題の解決を図る裁判所の手続で
法廷で双方が争って裁判官の判決で解決を図る「裁判(訴訟)」とは違う。
民事調停では、
裁判所の「調停委員会」が
当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、
当事者同士の合意によってトラブルの解決を図るというものだ。
訴訟よりも手続が簡易で、
解決までの時間が比較的短くてすむという利点がある。
当事者同士の合意を基本としているので
当事者にとって円満な解決が期待できる。
しかし、これにはデメリットもあり、
出席への強制力がないので
相手方が調停に応じるか否かは、相手方の自由となることだ。
相手方が故意に呼び出しに応じない場合でも、
相手方が欠席すれば調停手続を進めることはできない。
相手方が故意に呼び出しに応じない場合でも、
相手方が欠席すれば調停手続を進めることはできない。
懸念はしていたが、調停日に、
おまかせ建設会社は不出頭だったので
調停が不成立になった。
そして、あろうことか
調停が不成立になった。
そして、あろうことか
この後におまかせ建設会社から「訴状」が届いたのだった。
つまり、話し合いには応じず
反対に、私を訴えてきたということだ。
つまり、話し合いには応じず
反対に、私を訴えてきたということだ。
初めて受け取った「訴状」と書かれた書類には
かなりのインパクトがあった。
訴状を妻絵理菜と一緒に
冷や汗をかきながら読み進めたが、
添付されていた証拠の図面と、
追加変更工事一覧を見て、
冷や汗は困惑と怒りに変わった。