地方裁判所に向けて書かれた訴状は7枚にわたっており
★原告は、おまかせ建設会社中山社長
★原告訴訟代理人は
ムーン弁護士事務所所属弁護士2名
★被告は渡辺拓也(私)
となっていた。
*ムーン弁護士事務所は、有名な弁護士を抱える
大きな事務所です。
となっていた。
*ムーン弁護士事務所は、有名な弁護士を抱える
大きな事務所です。
<請求の趣旨>
1.被告は、原告に対し約5000万円強を支払うように
(追加料金と、まだ支払っていない金額の合計らしい)。
及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
支払済に至るまで年6分の割合による金利を支払いなさい。
2.なお、訴訟費用は被告の負担とする。
ということだった。
証拠として請負契約時の図面も送られてきた。
※訴状を受けとった時に初めて見た設計図!!
(あんなに、渡してくれといったのに
言っただけでは渡してくれず
言っただけでは渡してくれず
結局、訴状と共に私に手に渡ってきた)
その上で、
追加工事したから金を払えと、
要求している追加工事の30項目が全部、記載してあった。
一般的に考えて「追加工事費」というのは
小学生でも計算できる引き算じゃないのでしょうか?
A:元々の契約内容に含まれない追加・変更した内容によって
結局必要になった、建築総費用
B:元々の契約に含んでいる内容
AーB=追加変更費用
(AとBの差額)
(単に増やしたもののお金だけじゃない。
○を△に変えたので、○は要らなくなったから、
○の費用は引いて、△だけを足すという計算)
私のマンションは、最終段階の支払いを残すのみとなっており
そこまでの代金支払いは終わっていた。
「追加」は建築途中で生じるものなので
建築前の、請負契約時点での図面に、
そこまでの代金支払いは終わっていた。
「追加」は建築途中で生じるものなので
建築前の、請負契約時点での図面に、
追加変更した項目は載っているはずがない。
契約時点の書類に記載されているのなら
それは「追加」ではなく、「元々契約していた中身」といえる。
契約時点の書類に記載されているのなら
それは「追加」ではなく、「元々契約していた中身」といえる。
しかし、届いた証拠の、最初提示したとされる図面には
追加変更した項目が全て記載されていた!
最初から図面に書いてあるのなら
それはその図面で請負契約をしたということでしょ?
「追加」というのは、
本契約をしてから後で発生したってことでしょ?
相手弁護士は
「追加工事項目が含まれる前の図面」
を出す必要があったのではないのか?
それを「請負契約時の図面」として訴状で出すっていったい
弁護士もちゃんとチェックしたのかどうか?
と、非常に不思議だった。
訴状には
「おまかせ建設会社は落ち度なく仕事をしてきた」と
書いてあった。