<おまかせ建設会社・準備書面その3>

おまかせ建設会社は、
本件工事の確認申請を行い、
確認申請機関より確認済証を受領した。 

しかし、渡辺氏が工事変更を要求してきて、
一部バルコニーや階段手すりなど
取り付けられていないままになっていた。
そのため、
その軽微な変更の届け出をするように、検査機関から指摘された。

それに対応するため、おまかせ建設会社は、
行っていない工事の変更届を作成し、
渡辺氏にその届の押印を求めたが、
渡辺氏は押印したら支払い義務が生じるので、押印を拒否した。(注I)

そして、渡辺氏は
「本件請負工事は、変更届に押印していないため、
完了したとは言えず、
残金や追加料金の支払い義務がない」と主張している。(注J)

私たちおまかせ建設会社は、渡辺氏の押印がないため、
完了検査の証明書を取得できていない状況ではあるが、
検査機関が、
「軽微な変更届を出せばよろしい」と判断しているのだから、
本件請負工事は完了しているということができる。

 追加工事は、もちろん渡辺氏にも
「追加工事代金をいただきますよ」と確認の上、
詳細を話し合って、行っている。(注K)

そもそも仮契約の際、
建物代金をどのような形で支払うか、
契約書に書いたが、
その内容については、
「おまかせ建設会社の仕様に基づいたマンション建設」の費用であり、
渡辺氏は「特別にデザイナーを入れてマンションを建ててほしい」
と希望しており
それらの「デザイン変更などの追加工事は、別途支払う」
と契約時に確認してある。

その変更については、
無償で行うことのできるものは少なく、
ほとんどが有償のものである。
渡辺氏がいろいろ変更指示をしてきたから、
図面を追加、修正しないといけなくなった。
だから、代金を支払うのは当たり前である。(注L)

<おまかせ建設会社・準備書面その3に対する反論> 

I. 軽微な変更届など見たこともない。
  従って押印を拒否したという事実もない。
  バルコニーや階段手すりなどを取り付けていないのは、
  自分たちが工事を放棄したからだということが言える。

J.工事が完了したら、工事の発注者である私に対して
 工事が終わったという報告をして、
 私の検査・確認を求め、
 私が工事が完成したと認めるという手順を踏んでこそ
 初めて工事が完了したことになるのではないのだろうか。
 おまかせ建設会社からは、何の説明もなく
 書類もくれず、建物の引き渡しの申し出もなく
 いきなり、残額の支払いと追加料金を払えと裁判を起こされた。
 これは、常軌を逸した行為だと思う。

K.おまかせ建設会社は、
 私が契約締結後に
 工事変更の指示や要請を行ったと主張しているが
 おまかせ建設会社が出してきた書類の中に
 ハイセンスデザイナー事務所や私が
 追加変更を指示した内容の記載は存在しない。
 デザインについては、契約時より元々お願いしていたものである。 

L.「代金を支払うのは当たり前である」
 と主張するのであれば、
 私が本来もらうべきであった書類をまず、私に渡して下さい。