準備書面は同じ事を繰り返しているので
六回から十三回の裁判の準備書面をまとめてみた。

<第六回~十三回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

おまかせ建設会社は、
工事が完了したと主張しているが
この主張は明らかに事実と反する。

おまかせ建設会社は、
確認申請をしたと言っている。

本来、確認申請書の副本や確認済証は、
確認検査機関が建築主に対して発行、交付されるものである。

確認申請書の提出は
建築主からその手続きを委任された建築士が行うので、
本件の場合は
おまかせ建設会社の一級建築士である中山社長が
その提出を行うはずである。

審査が終わって
確認検査機関から確認申請書の副本や確認済証の交付を受けたら、
中山建築士が受け取り、
直ちに建築主である私に
報告して引き渡さないといけない。
しかし、私はもらっていない。

よっておまかせ建設会社は、
「確認済証の発行を受けた」と主張するなら
直ちに私に確認申請書の副本や確認済証の原本を
提示するべきである。

 また「完了検査手続きを受けた」と
おまかせ建設会社は主張しているが、
準備書面で
「完了検査を受けたが、
 軽微な変更の届け出を行っていないことを指摘された」

「その軽微な変更の届け出をするように、
 検査機関から指摘された」

「そのため、おまかせ建設会社は、
 行っていない工事の変更届を作成し、
 渡辺氏に押印を求めたが、
 渡辺氏は、
 『押印したら、支払い義務が生じる』
 と言って、押印を拒否した」

という3つを主張しているが、
その完了検査でおまかせ建設会社は、
最低でも7点以上の未施工、
未設置などの不備を指摘されている。

これほどの指摘を受けるくらい未完成な建物なので
完了検査に合格するはずがなく
検査済証が発行されないのは当たり前である。

おまかせ建設会社は、私が、
軽微な変更についての変更届への押印を
拒否したと主張したが
「軽微な変更」と書かれている内容は、
契約した時の面にも明記されている内容であるし、
それを変更することや、
取りやめることに合意した事実はない。

もちろん押印を求められてもいない。

 (社長が「このマンションは私が買い取る」と豪語して帰り、
 自分たちで勝手に建築をすすめ、
 必要ないと思った所の工事を放棄したので、
 完了検査をうけて引っかかったのだと思われる)

真実は、
契約内容である工事項目の多くが
工事未了であったため、
私に対して完了検査申請書
及び軽微な変更届け書への押印を
求めることができなかったということである。

完了検査に合格して検査済証の発行を受けていない現在の段階では、
工事完了とはいえないことが明白である。

なお、確認検査機関の完了検査に合格しないと
本件建物は完了しないが
その検査の前に
消防署の完了検査を受けて合格することが義務付けられている。

しかし、私は消防署から
「工事完了時の消防署の検査をしないで
長期間が経っているがどうなっているのか?」
と問い合わせを受けた。

その時は「工事が遅れてまだ完了していない」
と消防署に返答した。

おまかせ建設会社は未だに
工事完了に必要な消防署の手続きさえもしていないのである。