控訴審の裁判所の判断は、まだ続く。

瑕疵担保履行法に基づく保証金・
保険に加入していることを示す書面について
第一審では
「保証金の供託を行っていることを示す書面の交付(A’)
 又は、保険に加入している事を示す書面としての保険付保証明書(B‘)
 の交付を請求しているが、
 保険付保証明書は、
 住宅瑕疵担保責任法人が、
 建物の工事中に行う検査を経て担保の可否を判断した上、
 保険期間開始日である引き渡し日が
 決まった後に発行するものであって、
 契約の締結に際して契約当事者が作成すべき書面とはいえない」

と書かれていたが、控訴審では

「また本件建物については、
 渡辺氏は本件建物の完了検査の申請を取り下げ、
 渡辺氏が、本件建物は完成していないと主張していることから、
 保険付保証明書は、まだ発行されていないと思われる。
 以上のことにより、おまかせ建設会社が、
 渡辺氏に対し
 瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
 保険付保証明書を交付してほしいという訴えは退ける」
という判断が示された。

そもそも私は
「保険付保証明書を交付してほしい」などと言っていない。

私が請求しているのは、
「瑕疵担保履行法を
 どの様に守ろうとしているかが分かる書面」
なのである。
供託にしているのか、保険にしているのか、
金額や保険内容はどんなものか、
保険ならどこの保険会社か、等々が知りたかった。

しかし控訴審判決では、

「一審で、渡辺氏は、本件訴訟において
 おまかせ建設会社が提出した書類によって
 保険加入する手続きが行われたことを知ったので
 それ以上のことを知る必要はない。
 それなのに、渡辺氏はおまかせ建設会社に対して
 瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
 保険付保証明書を交付してほしいと求めている。
 その根拠が明確ではない。

 証拠書類は、
 “住宅瑕疵担保責任保険についての
 国土交通省のHPに記載された概要説明”にすぎない。
 また、“保険契約を証する書類の交付”は
 引き渡し時にされることになっているから
 本件において渡辺氏は
『工事はまだ完成していないし、引き渡しもされていない』
 と主張しているので
 結局のところ、保険付保証明書交付を求めることはできないため
 渡辺氏の主張を却下する」

国土交通省のホームページに
「書類を注文者に渡して説明しないといけない」
と記載があるにもかかわらず、
権利の法的根拠が不十分だと判断された。

国土交通省が
契約時には出しなさいと言っているのに、
私法には請求権が無いと判断された。

これがまかり通るなら、やったもん勝ちではないのか?
監督官庁である行政がまともに機能していないのだから、
せめて司法はしっかり判断をしてほしかった。
日本は三権分立ではないのだろうかと疑う判断だった。