建築会社と戦う男の物語

「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」 を小説に書き換えた、サブブログです。

私は渡辺拓也と申します。
脱サラをし、
不動産投資に取り組みました。

しかし、人生の全てをかけた新築マンションを
建ててくれた建築会社と、現在裁判で係争中。
マンションも手に入れていません。

そんな私の失敗談記録を公開した
「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」
を開始したのが2021年5月でした。

その中味をわかりやすく
ノンフィクション小説として書き換えたのが
このブログです。
こちらのブログもよろしくお願いします★

カテゴリ: おまかせ建設会社が原告の裁判

準備書面は同じ事を繰り返しているので
六回から十三回の裁判の準備書面をまとめてみた。

<第六回~十三回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

おまかせ建設会社は、
工事が完了したと主張しているが
この主張は明らかに事実と反する。

おまかせ建設会社は、
確認申請をしたと言っている。

本来、確認申請書の副本や確認済証は、
確認検査機関が建築主に対して発行、交付されるものである。

確認申請書の提出は
建築主からその手続きを委任された建築士が行うので、
本件の場合は
おまかせ建設会社の一級建築士である中山社長が
その提出を行うはずである。

審査が終わって
確認検査機関から確認申請書の副本や確認済証の交付を受けたら、
中山建築士が受け取り、
直ちに建築主である私に
報告して引き渡さないといけない。
しかし、私はもらっていない。

よっておまかせ建設会社は、
「確認済証の発行を受けた」と主張するなら
直ちに私に確認申請書の副本や確認済証の原本を
提示するべきである。

 また「完了検査手続きを受けた」と
おまかせ建設会社は主張しているが、
準備書面で
「完了検査を受けたが、
 軽微な変更の届け出を行っていないことを指摘された」

「その軽微な変更の届け出をするように、
 検査機関から指摘された」

「そのため、おまかせ建設会社は、
 行っていない工事の変更届を作成し、
 渡辺氏に押印を求めたが、
 渡辺氏は、
 『押印したら、支払い義務が生じる』
 と言って、押印を拒否した」

という3つを主張しているが、
その完了検査でおまかせ建設会社は、
最低でも7点以上の未施工、
未設置などの不備を指摘されている。

これほどの指摘を受けるくらい未完成な建物なので
完了検査に合格するはずがなく
検査済証が発行されないのは当たり前である。

おまかせ建設会社は、私が、
軽微な変更についての変更届への押印を
拒否したと主張したが
「軽微な変更」と書かれている内容は、
契約した時の面にも明記されている内容であるし、
それを変更することや、
取りやめることに合意した事実はない。

もちろん押印を求められてもいない。

 (社長が「このマンションは私が買い取る」と豪語して帰り、
 自分たちで勝手に建築をすすめ、
 必要ないと思った所の工事を放棄したので、
 完了検査をうけて引っかかったのだと思われる)

真実は、
契約内容である工事項目の多くが
工事未了であったため、
私に対して完了検査申請書
及び軽微な変更届け書への押印を
求めることができなかったということである。

完了検査に合格して検査済証の発行を受けていない現在の段階では、
工事完了とはいえないことが明白である。

なお、確認検査機関の完了検査に合格しないと
本件建物は完了しないが
その検査の前に
消防署の完了検査を受けて合格することが義務付けられている。

しかし、私は消防署から
「工事完了時の消防署の検査をしないで
長期間が経っているがどうなっているのか?」
と問い合わせを受けた。

その時は「工事が遅れてまだ完了していない」
と消防署に返答した。

おまかせ建設会社は未だに
工事完了に必要な消防署の手続きさえもしていないのである。

以降裁判が続いていっている訳だが、
4回目からの準備書類には追加工事について
細かく書いてきた。

 「追加工事があるなら、
 どこをどの様に工事したか、明確に示せ。
 契約時の内訳明細書と追加詳細をくれ」
 と、何回もお願いして来たのに、
 その証拠である図面を私に渡さず、

「ちゃんと工事したのに、
 追加ばっかりしたんだろ。
 文句言わさないぞ、あっかんべぇー」
 という感じの態度だから、子どものようだ。

証拠を見せないで
「指示通りやってきた」
「建てたものに欠陥はない」
「追加したのだから、その分のお金を払え」
と言い続けて通じるのが、
子どもの喧嘩ではなく、正式な裁判での話だから
私も呆れきっている。

で、裁判の準備書面では
私がもらっていないが、
裁判のために作ったと思われる書類の名前がいっぱい出てくる。
しかし、その書類の名前の番号がいちいちまちがっていて、
とても弁護士が書いたものとは思えないことにも呆れてしまう。

<おまかせ建設会社・準備書面その4>

ハイセンスデザイナー建築事務所が
たびたび、変更を指示してきたので、
おまかせ建設会社はそれに従う努力をしてきた。

なお、おまかせ建設会社は、
工事単価や納品単価を原価に近い金額まで下げたが、
追加があまりに多くて、
多大な追加料金が発生した。(注M)

その金額を渡辺氏に伝え、請求したところ、
「そんなたくさんの追加料金は払えない」
と言い出した。

それでも、ハイセンスデザイナー建築事務所は、
どんどん追加指示をしてきた。
指示を続けると、さらに追加料金が発生する。

ハイセンスデザイナー事務所のデザイナーは
渡辺氏の叔父である。
渡辺氏から
「叔父に逆らえないので、
 私からハイセンスデザイナーに
 おまかせ建設会社への指示を中止するように
 申し入れすることができない。
 おまかせ建設会社が悪者になって、
 ハイセンスデザイナーから変更指示があっても
 無視してほしい」
とおまかせ建設会社は依頼された。(注N)

そして、渡辺氏が追加料金を支払えないので
大幅な減額を申し出てくることが予想されたので、
おまかせ建設会社は、
具体的に使われた費用の書類を見せ、説明し、
減額の余地がないことを示した。(注O)

すると渡辺氏、ハイセンスデザイナー、松本コンサルタントが
おまかせ建設会社に来て
「本件建物に瑕疵が存在するから
追加料金請求に応じることができない」
と言ってきた。

おまかせ建設会社としては、
「それは、いいがかりだ」と判断し
渡辺氏たちの主張に取り合わず、建築を継続した。

完了検査証の申請を行い、
完了検査済証が交付されると見越して
今回の裁判で
渡辺氏に追加料金を含む残金全額を
速やかに払うように請求しているのである。
早く、支払え。

<おまかせ建設会社・準備書面その4に対する反論>

M.だったら、その追加内容の明細書類を
 私に渡しなさい!!
 原価に近い金額に下げたなんて、
 裁判でいきなり出てきて、大変驚いた。

N.ハイセンスデザイナー建築事務所のデザイナーは
 私の叔父ではない。 
 裁判に関わる公式な書類なのに、
 勝手に個人情報をねつ造し
 血縁にしないでほしい。
 私は、「デザイナーの指示を無視しろ」なんて
 おまかせ建設会社に依頼した覚えはない。
 私に対しての名誉毀損が甚だしい。  
 
 デザイナーによる指示は、
 建築の条件として最初から組み入れているものである。
 それに基づき予算を立てているはずで、
 「後から口出ししてきたから、
  追加料金になった」
 と主張しているのは笑止千万である。

O.そのような書類は、
 裁判の時には作られていたようであるが、
 私には一切副本をくれていない。
 むろん、説明も受けていない。
 なぜここまで書類をくれないのか、理解に苦しむ。

 お金がないから払えないなんて一回も言っていない。
 資金計画については、契約時にしっかりと立てて
 支払いができる体制を整えてから建築に臨んでいる。
 本件建物に瑕疵(欠陥)があるし、
 追加したものがないから、払えないのである。 

準備書面2で、私は
「追加変更工事一覧表に書くことは何もないから
書くことができない。
それを書かないといけない根拠を
裁判所は私に対して明確に説明してほしい」
と書いたのだが、
再度「追加変更工事一覧表」に記入するよう
要請された。

私は、
「工事契約を締結した後
一切の追加工事・要請を行っていないので
この一覧表に記入する必要がない」
と判断した。
これに記入してしまえば
追加工事が存在したことになってしまう。

裁判の手段としては
ここに私が反論を書くことで
「追加工事が存在した」
ことを私が認めた証拠にしたかったのだと思った。
(姑息だ!)
追加工事の存在を私に認めさせて
「この内容ではない」
という部分を私と争おうとしたかったのだろう。

しかし、裁判長からの指示があり
しかたなく、追加変更工事一覧表の施主側の欄に
私の認識を記入した。

<第三回~五回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

ハイセンスデザイナー建築事務所は
建築士法に基づく建築士事務所ではないので、
私は、本件建物の設計及び工事監理の業務を依頼したものではない。

私の補助者として、
計画案を私と協議して立て、
おまかせ建設会社に
建物のデザインや材料・仕様などを伝える役割をしていた。

 契約時、そのハイセンスデザイナー建築事務所が伝えた
私の希望内容は反映されていたことを
私は確認している。

そのあと、工事が始まったのであり、
それ以降、デザイナーは、
追加変更工事を指示したことはない。

おまかせ建設会社は、
「工事が完了したのでお金を払え」と主張しているが
私は、おまかせ建設会社から
本件建物の工事が完成した旨の報告を受けたことがなく、
本当に完成したのかどうかわからない。

そして、おまかせ建設会社が
私に対して工事した物件の引き渡しを求めたことはなく
私はまだ建物の引き渡しを受けていない。

そのことは、一回目の準備書面で伝えたのに
4ヶ月以上たった今も、
おまかせ建設会社は
その件についての見解を述べていない。

工事費の支払いは、
建物の引き渡しと同時に行うべきである。
しかし、本件建物の工事は
おまかせ建設会社の履行未了が多く存在するため、
建物完成に至っていないのである。

だから引き渡しできないという事実があり、
私に対する工事代金の請求は、
法的な根拠が存在しない。

完成していない建物のお金を払えというのは
不当請求である。

 私が「工事契約を締結した後
一切の追加工事・要請を行っていない」
と再三主張していることについて
おまかせ建設会社は、
反論や新たな証拠も出してきていない。
「追加工事をしたからお金を払え。」
と繰り返すのみである。

これは、おまかせ建設会社が
工事契約時の内容と
工事中における追加変更に関する内容を
十分に整理して把握していないからではないのか?
事実がわからないので
説明も反論もできないのではないのか?

スムーズに審理を進めていくために
おまかせ建設会社は、
正確な事実を把握して
それから事実に基づく主張をしてほしい。

<おまかせ建設会社・準備書面その3>

おまかせ建設会社は、
本件工事の確認申請を行い、
確認申請機関より確認済証を受領した。 

しかし、渡辺氏が工事変更を要求してきて、
一部バルコニーや階段手すりなど
取り付けられていないままになっていた。
そのため、
その軽微な変更の届け出をするように、検査機関から指摘された。

それに対応するため、おまかせ建設会社は、
行っていない工事の変更届を作成し、
渡辺氏にその届の押印を求めたが、
渡辺氏は押印したら支払い義務が生じるので、押印を拒否した。(注I)

そして、渡辺氏は
「本件請負工事は、変更届に押印していないため、
完了したとは言えず、
残金や追加料金の支払い義務がない」と主張している。(注J)

私たちおまかせ建設会社は、渡辺氏の押印がないため、
完了検査の証明書を取得できていない状況ではあるが、
検査機関が、
「軽微な変更届を出せばよろしい」と判断しているのだから、
本件請負工事は完了しているということができる。

 追加工事は、もちろん渡辺氏にも
「追加工事代金をいただきますよ」と確認の上、
詳細を話し合って、行っている。(注K)

そもそも仮契約の際、
建物代金をどのような形で支払うか、
契約書に書いたが、
その内容については、
「おまかせ建設会社の仕様に基づいたマンション建設」の費用であり、
渡辺氏は「特別にデザイナーを入れてマンションを建ててほしい」
と希望しており
それらの「デザイン変更などの追加工事は、別途支払う」
と契約時に確認してある。

その変更については、
無償で行うことのできるものは少なく、
ほとんどが有償のものである。
渡辺氏がいろいろ変更指示をしてきたから、
図面を追加、修正しないといけなくなった。
だから、代金を支払うのは当たり前である。(注L)

<おまかせ建設会社・準備書面その3に対する反論> 

I. 軽微な変更届など見たこともない。
  従って押印を拒否したという事実もない。
  バルコニーや階段手すりなどを取り付けていないのは、
  自分たちが工事を放棄したからだということが言える。

J.工事が完了したら、工事の発注者である私に対して
 工事が終わったという報告をして、
 私の検査・確認を求め、
 私が工事が完成したと認めるという手順を踏んでこそ
 初めて工事が完了したことになるのではないのだろうか。
 おまかせ建設会社からは、何の説明もなく
 書類もくれず、建物の引き渡しの申し出もなく
 いきなり、残額の支払いと追加料金を払えと裁判を起こされた。
 これは、常軌を逸した行為だと思う。

K.おまかせ建設会社は、
 私が契約締結後に
 工事変更の指示や要請を行ったと主張しているが
 おまかせ建設会社が出してきた書類の中に
 ハイセンスデザイナー事務所や私が
 追加変更を指示した内容の記載は存在しない。
 デザインについては、契約時より元々お願いしていたものである。 

L.「代金を支払うのは当たり前である」
 と主張するのであれば、
 私が本来もらうべきであった書類をまず、私に渡して下さい。
 

私の第一回 準備書面による民事裁判が終わった後、
次の裁判もおまかせ建設会社の準備書面から始まるわけだが
私の第一回 準備書面での訴えに対して
おまかせ建設会社が依頼している田中弁護士から
私にメールが来た。
そのメールを見て、私は驚愕した。

 「本日、裁判所と協議しまして
 渡辺拓也さまにおける追加工事の認否、反論を
 『追加工事一覧表』に基づいて
 整理してもらうことになりました。
 この一覧表は裁判所所定のものです」

 「つきましては、
 弁護士がおまかせ建設会社から聞き取った
 追加工事に関する内容を
 表にして、訴状に添付しております。

 その表をデータで送信しますので
 渡辺さんは、それに対する認否反論欄を書いて、
 裁判所に出してください」

なんだ、こりゃ。
どうやら、これは
おまかせ建設会社が弁護士に要求したもののようだ。

追加工事費について私は、
既に前回の裁判の準備書面(1)で
「追加工事はない、
元々契約に含まれていた工事だ」と主張している。
  
しかし、
「裁判所と協議して決めたのだから
さっさと書類をだしなさい」と
トップダウンしてきたので、
以下の書類を作成した。
  

<渡辺拓也側・準備書面その2>

おまかせ建設会社が主張している追加工事は、
全て追加工事ではない。
なので、「追加工事一覧表に整理せよ」
と書かれても、書くことがない。

おまかせ建設会社が書いてきた「追加工事一覧表」は
全部追加工事ではない。

それでも、「追加工事が発生している」
というのであれば、
おまかせ建設会社は明確、合理的、有効な証拠を示して
裁判所の審理がスムーズに行われるようにしてほしい。

おまかせ建設会社の追加工事一覧表は
意味不明なことがらが多く記載されていて
記載ミスも目立つ。
(これ以後具体的に、
 たくさんの書類の記載ミスを指摘したのでそこは略)

 以上のような理由により、
 「渡辺拓也さまにおける追加工事の認否、反論を
『追加工事一覧表』に基づいて整理してもらうことになりました」
  という主旨は理解できない。

裁判官は、私がその書類を書かないといけないという
明確な根拠を私に示してください。
それを示されない限り
その書類作成には応じられない。
  (メール添付資料が間違っていたので、それの指摘もした)

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