建築会社と戦う男の物語

「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」 を小説に書き換えた、サブブログです。

私は渡辺拓也と申します。
脱サラをし、
不動産投資に取り組みました。

しかし、人生の全てをかけた新築マンションを
建ててくれた建築会社と、現在裁判で係争中。
マンションも手に入れていません。

そんな私の失敗談記録を公開した
「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」
を開始したのが2021年5月でした。

その中味をわかりやすく
ノンフィクション小説として書き換えたのが
このブログです。
こちらのブログもよろしくお願いします★

カテゴリ: おまかせ建設会社が原告の裁判

おまかせ建設会社代理の田中弁護士は、建設のことに詳しくなく
審議が進まないので
裁判所は途中から、
1級建築士の寺田氏と是永氏に
専門委員として裁判所より依頼して加わってもらっている。
裁判長が変わっても、この二人も
田中弁護士同様、変わらなかった。

まず田中弁護士は、提出した書類の説明をした。
「確認申請の副本について、
 委員の方から原本を持参するようにご指摘があったので、お持ちしました。
 全てのページに、委員がご指摘された判は押されておりません」

寺田専門委員は原本を手に取り、驚いていた。
「図面にはんこを押さない検査機関なんかないでしょう!?
 それにしても、この原本、すごく薄いですね」

私は、その原本をみせてもらっていないので
原本を確認している専門委員に質問した。
「その確認申請証の中に構造計算書は入っていますか?」

是永専門委員はページをめくりながら答えてくれた。
「入っていませんね。
 確認済証の本証は、おまかせ建設会社の方にあるのですか?」

田中弁護士はばかにしたような目つきで私を見た。
「入っていませんよ。
 当たり前です。お金を払っていない人には渡せません」

(私は即座に
「当たり前です。ちゃんと書類も出せない人にお金は渡せません」
 と言い返したかった)

是永専門委員は、さらに田中弁護士に質問した。
「引き渡しをせずに、書類を持っているということですか?」

寺田専門委員は、書類を丁寧に点検したあと、言った。
「たしかに、どのページにもはんこがありません。
 これは、本当に確認申請書副本として返ってきたものですか?」

是永専門委員も、はんこがないのを確認して田中弁護士に言った。
「これは、確認申請そのものではなく
 抜粋したものですね」

さらに寺田専門委員は追及した。
「普通、図面や書類に、確認検査機関のはんこが押されているものなんです。
 はんこがないというのは、これは正式な書類なのでしょうか?
 少なくとも私が知っている、検査機関や役所では見たことがない。
 図面にはんこが押してないのは初めてです」 

田中弁護士は、そう言われても動じない。
「おまかせ建設会社さんは、
 『はんこを押したものも押していないものもある』と言ってましたよ」

是永専門委員は首をかしげながら言った。
「民間の検査機構ではやり方が違うのでしょうか?
 どちらにしろ、はんこがなくても、これは
 確認申請時の図面と同じものということなんですか?」

専門委員が提出された書類に疑問を呈しているが
裁判長は、全く別の確認を田中弁護士にした。
「とにかく、この資料は、前回指摘されたので
 今日田中弁護士が持ってこられたという位置づけの書類ですね。
 それ以外の主張や証拠はもう出してもらっているということですね」


専門委員が、田中弁護士が出した書類に不備があると言っているのに
裁判長は、その書類の不備には触れず
やっつけ仕事的に
「出さないといけない書類は、もうありませんね?」
という話し方なので、驚いた。

はんこがないとか、
構造計算書が入っていないとか
薄いとか
明らかに専門委員が指摘している内容に対して
田中弁護士にきちんと確かめないのは
なぜなんだろう?

裁判の進行はとても遅い。
1回裁判を行うと次は2ヶ月後などという感じだ。
 
4月から3年ほどお世話になった裁判官が変わった。
人事異動だ。
新裁判長となったので
まずこれまでの流れの整理を行うことから裁判が再開した。

新しい裁判長は、話の分かる人であればいいのにと
祈りながら裁判所に向かったのだった。

●裁判再開その1●

裁判長は、事前に資料を読んでいたようだった。
「経緯は書類にて確認させていただきました。
 おまかせ建設会社は、建てたマンションは完成したと主張して
 追加工事と残り代金の支払いを求めており
 渡辺氏は、建物の完成がまだなので支払えないという主張をしているのですね?」

私は頷いた。
「はい。完成していないから引き渡しもされていません。
 完成していないから、支払いの義務もないと主張しています」

「ふうむ。渡辺氏は、どういう理由で
 建物ができていないと判断しているのですか?」

「そもそも、完成したという連絡すらいただいていない状態で
 おまかせ建設会社からこの裁判を起こされました。
 裁判を起こされた段階で、私は建物の現状すら知らされていませんでした。
 最近になって、施主完了検査をした結果、
 建物が未完成の部分や、
 修理が必要な箇所が多数あることがわかりました。
 この検査は行政検査ではなく、施主の検査です。
 建物に多数の未施工があることは検査して初めて知り、
 裁判前には知らなかったので
 発注したとおりの建物ができていないと確認したため
 未完成だと主張させていただいております」

裁判長は、書類に視線を落としながら、私に再度確認をした。
「主張はわかりました。
 そして、追加工事の関係では、
 本来やるべき工事の範囲なので
 追加ではないという主張ですね?
 瑕疵の主張はないということですが、
 それはどういうことなんでしょうか?」

「施主完了検査の結果を書いている書類では、
 瑕疵だという主張ではなく
 請負契約時の図面通りのものができていないので
 工事が未了であるということを主張したいということです
 瑕疵がないという判断をしているわけではありません」


裁判長は書類の内容を確かめてくる。
「わかりました。
 本件、おまかせ建設会社からの主張やそれに対する書証、
 それに対する渡辺氏の反論は
 もう出尽くしているという認識でよいですか?」

田中弁護士と私は、首を縦にふって
「はい」と答えた。

私は、裁判長が変わったことで
審議がテキパキ進むことを祈っていた。
正直今までの進行はぐだぐだとして
話が先に進まないことが多かったのだ。

あいかわらず
おまかせ建設会社は、
田中弁護士を代理人にして
全く社長を初めとする関係者が出てこなかった。
弁護士に丸投げ状態なのである。

私としては田中弁護士も裁判長の変更と同時に変わってほしかったが、
変わらなかったので、少しがっかりした。
でもそんなことで弱音を吐くわけにはいかない。
このまま頑張るしかない。

おだやかな様子見の雰囲気で始まった今回の裁判だったが、
裁判が進むにつれて
裁判の進行が以前と変わっていることに気づいた。

なかなかの問題発言が
田中弁護士以外から出てきたのだ。

4)1)~3)の事項を踏まえつつ、
  工事の完成についての考え方を示すこと。

<私の認識>

おまかせ建設会社は、
「本件建物が予定された最後の工程まで一応終了したことをもって
建築工事の対象となる建物は完成したものと判断される」
と主張している。

しかし、本件工事は、
私とおまかせ建設会社との間における工事請負契約に基づいているので、
この本件請負契約に定めた内容は、民法よりも優先するので、
本件請負契約における工事完成の条件は、
契約約款及び設計書などの契約図書に基づくことは言うまでもない。

したがって、おまかせ建設会社が本件建物の工事を完了すべき条件は、
請負契約書及び契約約款並びに契約図面などに基づいて確実に実施して、
建築主である私に対して報告して了承を得ることが
おまかせ建設会社の工事請負契約上の基本的な義務となる。
一方的に、
「予定された最後の工程まで一応終了したことをもって完成したものと判断される」
と言い切って素知らぬ顔をするのは、契約違反である。

おまかせ建設会社が本件建物の工事を完了すべき条件については、
私が既に準備書面によって詳しく主張しているとおりである。

以上の如く
私が主張している条件を履行することが
本件工事請負契約に基づくおまかせ建設会社の義務である。
義務を果たさないおまかせ建設会社は、本件工事を完了したと主張できない。

4)の指示は裁判長の指示であるが、
裁判長は
本件工事請負契約に基づいた工事完成についての
おまかせ建設会社の考え方を明らかにすることを求めている。

しかしながら、おまかせ建設会社はこの指示にも未だ応じていない。
私は、おまかせ建設会社に対して、
本件事件の準備手続き
及びそれ以前における裁判長のご指示に誠実の対応することを強く求める。

3.おまかせ建設会社の本件事件の審理における不誠実な対応

私は、裁判とは、
おまかせ建設会社の請求趣旨に関して、
当事者双方がその裏付けとなる事実認識や証拠を主張し合い、
相手方の主張に対する考えや疑問を述べて、
同意できる点を明らかにし
認識の異なる点があればその違いを明確にし、
その上で裁判長の判断を基づいて
真理を明らかにした判決に至るものであると考える。

しかしながら、本件事件におけるおまかせ建設会社の対応は、
誠意あるものとは言うことができない。
提訴前に行うべき事実確認や経過及び証拠の精査等、
最低限おまかせ建設会社がしないといけない準備が
極めて不十分なままで放置されている。

したがって、私は、本件事件の審理の中で、
おまかせ建設会社主張の不明確な点や証拠等に関する疑問について、
再三にわたって主張し、求釈明も行ってきた。

これに対するおまかせ建設会社の対応は、
私の具体的指摘や疑問について何ら回答を出さず
全く応じることなく、
同じ内容の主張を再三にわたって繰り返すのみで、
提示する証拠についても
事実と異なることが明らかな資料を示すことも多い。

このようなおまかせ建設会社の対応は、
自らが形勢不利なため、
審理を先延ばししようという意図があるとさえ私は感じている。

第3.裁判長への申し出

裁判長におかれては、
上記のような不合理な対応を繰り返している
おまかせ建設会社の悪しき姿勢を直視されて、
おまかせ建設会社の審理に対する誠意ある対応を求めるべく
適切なる訴訟指揮に、特段のご配慮をいただきたきたい。


<補足説明>
消防検査に関して、
以前に私が行った建物の検査記録には
消防検査の事に触れている。
裁判所からおまかせ建設会社側に
私の主張への反論の有無の宿題がでていた。

検査記録には、各種届け出書面が全く出ていなかったと書いたが
おまかせ建設会社側から、
こちらが指摘した各種届出書面が証拠としてでてきた。

それで、私も驚いて、消防署へ再度事実確認を取って
どんなことがあったのか
時系列で知ることができたのである。

●おまかせ建設会社への反論● その2

3)消防検査の状況を確認してその内容を示すこと

<私の認識>
 
裁判長からの要請に対して、
おまかせ建設会社は、
消防署の完了検査に合格した証拠資料(写し)を提出した。

それによると
令和元年6月に消防検査が行われて
同日付けで「検査済証」が発行されたことになっていた。

しかし、私は、これら消防署手続きには、
いくつかの疑問があるため、
建築地消防署に赴いて
本件建物の担当者に確認した結果、
以下のことが明らかになった。

①令和元年6月に消防署が完了検査を行ったが、
 事前に提出すべき書類に不備があっため、
 完了検査手続きが終了せず
 検査合格を証する「検査済証」は発行されなかった。

 所轄消防署担当者は、
 おまかせ建設会社に対して
 書類を早期に処理するように指示をした。

②令和2年7月、消防署は、
 工事会社から何の連絡もないので、
 おまかせ建設会社A氏に連絡したが
 同氏はわからないと答えて、
 工事主である私(被告)に電話連絡があった。

「建物の使用開始時期が未定である。」
 とのことであったので、
「使用を開始したら連絡をください。
 それまでは検査済証を渡すことができません」と伝えた。

③令和2年8月に消防署が現地確認したところ、
 各住戸の郵便受けに
 ポスティングされた広告ちらしなどがたまっており、
 駐車場付近に工事材料・工事道具・廃材などが
 散乱していて建物は使用されていなかった。

④令和2年11月に再び消防署が現地に赴いて検査した結果、
 消防用設備の工事は異常なかった。
 建物の使用開始日は未定であったが、
 検査済証は令和元年6月の日付に遡って発行することとした。

 以上が、建築地消防署で確認できた
 本件建物の消防検査に関する正確な経緯である。

なお、令和3年に私は、
おまかせ建設会社が、
法で認められている「発注者の完了検査」をさせてくれないので
自ら、法廷検査を行うことを宣言した上で
完了検査を行った際に井上一級建築士に検査を依頼した。

井上建築士が、建築士消防署に問い合わせた結果、
確認申請が出されて以後
「着工届け・設置届け・防火対象物使用開始届出書」
などの書類がいずれも提出されていないので
完了検査も行っていない。」
という趣旨の説明を受けた。

したがって、{工事完了(建築主)検査}には
「完了検査などの手続きが未了である。」旨の記載がなされていた。

ところが、その後、
井上建築士が令和4年3月に消防署に再確認したところ、
この時、令和3年10月に消防署担当者が確認した保管ファイルの物件名は
{(仮称)メゾン・白鳥マンション}であったが、
確認申請より後におまかせ建設会社の担当者が
消防署に届け出た書類の物件名がは
{メゾネット・白さぎマンション}になっており、
消防署では本件建物のファイルが
二つに分かれて保管されていた。

したがって、消防署担当者が
「一つ目ファイルのみを見て説明していた。」
ということで間違えた情報を入手してしまっていたことが確認できた。

以上の経過により、おまかせ建設会社が行った
本件建物の消防検査に関する手続きには問題があり、
おまかせ建設会社が主張する
「令和元年に完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了した」
という主張は成り立たない。
その理由は次のとおりである。

ア 消防署が(検査済証)を正式に発行しておまかせ建設会社に渡したのは、
 令和2年11月以後であり、
 その時に消防署で(検査済証)の発行日付を令和元年6月に遡って記載した。

イ おまかせ建設会社が消防署の完了検査手続きに必要な手続きを終えたのは、
 令和2年11月であり、
 このことはおまかせ建設会社が消防署に提出した
「防火対象物使用開始届出書」の消防署の受付印の日付によって明らかである。

ハ (検査済証)に記載されている消防署検査の実施日は、
 令和元年6月となっている。
 
 したがって、おまかせ建設会社が
「おまかせ建設会社は、令和元年6月、
 完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了し渡辺氏に工事完了を報告した」
 という主張は成り立たず、
 おまかせ建設会社の主張は虚偽であることが明白なのである。

●おまかせ建設会社の準備書面に対する私の反論●

1.おまかせ建設会社の再三にわたる不誠実な主張

おまかせ建築会社は、
本件事件における審理の中において、
事実に基づいた証拠を示すべきであるが、
これまでのおまかせ建設会社の対応は、
誠に不誠実極まりないものである。

私は、これまでも準備書面において、
おまかせ建設会社が明確にすべき事項を整理して、
おまかせ建設会社の誠実な対応を促してきた。

しかしながら、
おまかせ建設会社は、毎回、支離滅裂で不明確である。
不合理な対応を繰り返すのみである。

事実とちがう提示をするのではなく、
まずは、私が準備書面で求めている
次の事項に対する認否、あるいは明確な主張・証拠等の提示を行っていただきたい。

私は以下の8点の主張を準備書面で行っている。

ア 追加変更工事費について、考えを明確に示せ。
イ 工事完了について、考えを明確に示せ。
ウ 引渡しについて、考えを明確に示せ。
エ 引渡しの提供について、考えを明確に示せ。
オ 仮囲い及び管理者看板について、考えを明確に示せ。
カ (工事完了{建築主}検査)について、考えを明確に示せ。
キ 本件建物の売却について、考えを明確に示せ。
ク 原告書証の疑問について、考えを明確に示せ。


私はおまかせ建設会社に対して、
私の準備書面に対する明確な主張・証拠等の提示を求める。

2.裁判長の指示に従わない原告の不誠実な対応

おまかせ建設会社は、
本件事件における弁論準備手続きの中で、
裁判長から要請された(主張の補充や証拠等の提出)に対して、
本件事件の審理が始まった頃から、ほとんど応じていない。

1)建築確認の際の図面が確認できる資料を
  書証として提出すること

<私の認識>
 
確認申請書は、多くの図面や構造計算書を添付した申請書面を
(部分的に落丁しないために)
一冊に綴じられているものであるので
(または、図面や構造計算書が別冊となっている場合もある。)
確認申請書の図面のみを提示されても
確認申請された建物全体を把握することは不可能である。

また、確認申請書は膨大な資料が綴じられているものであるため、
これをコピーすることも極めて難しい。

したがって、おまかせ建設会社は、
確認検査機関が交付した確認申請書副本そのもの
(スローピィ建築事務所が
確認検査機関に提出した確認申請書製本と全く同じもの)を提示して、
裁判長(裁判所指定の専門委員である一級建築士を含む)
及び私(私が指定する一級建築士を含む)が
内容を確認する機会を設けることが不可欠である。

2)引渡し又は引渡しの提供に関する
  主張事実をより具体化すること

<私の認識>

おまかせ建設会社は、本件建物を引渡したこと、
あるいは引渡しの提供の事実について、
私から再三明確な説明を求めても、それに応えていないが
今回の裁判長のご指示に対しても、全く応じていない。

<おまかせ建設会社の明らかな虚偽主張>

おまかせ建設会社の引渡しに関しての主張は、
いずれも虚偽であり、
おまかせ建設会社のこれまでの主張及び
私が提示した証拠と大きく矛盾している。

ア 「おまかせ建設会社は、(中略)令和1年全ての工事を完了し、
  渡辺氏の完了立会いを受けた」

私が完了立会いを行った事実は存在しない。

イ 「渡辺氏は完了立会いの後、
 本件建物の確認を行い、
 おまかせ建設会社に対して、梁の位置がずれ等の指摘を行った。」

(虚偽である証拠)

なぜ私が梁のずれを知ったかというと、
おまかせ建設会社の担当者が
「梁の位置を間違えていた」と
私の代理人のハイセンスデザイナー事務所に対して報告したからである。

私が本件建物を自分で確認して
指摘したわけではない。

その事実をおまかせ建設会社の中山専務が
書面にて私に発送してきたので、証拠も残っている。

ウ 「渡辺氏からおまかせ建設会社に対して
  本件建物を売却することを提案している・・・」

(虚偽である証拠)

「おまかせ建設会社が本件建物を買い取る」と提案したのは、
私ではない。
令和1年5月の中山社長と私の協議の場で
おまかせ建設会社の代表取締役中山氏が行ったものであり、
さらに、おまかせ建設会社は
その後、私宛ての書面でも私に対して
「本件建物を売却する」ことを勧めている。

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