建築会社と戦う男の物語

「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」 を小説に書き換えた、サブブログです。

私は渡辺拓也と申します。
脱サラをし、
不動産投資に取り組みました。

しかし、人生の全てをかけた新築マンションを
建ててくれた建築会社と、現在裁判で係争中。
マンションも手に入れていません。

そんな私の失敗談記録を公開した
「訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ」
を開始したのが2021年5月でした。

その中味をわかりやすく
ノンフィクション小説として書き換えたのが
このブログです。
こちらのブログもよろしくお願いします★

カテゴリ: 私が裁判所に提出した書類

準備書面は同じ事を繰り返しているので
六回から十三回の裁判の準備書面をまとめてみた。

<第六回~十三回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

おまかせ建設会社は、
工事が完了したと主張しているが
この主張は明らかに事実と反する。

おまかせ建設会社は、
確認申請をしたと言っている。

本来、確認申請書の副本や確認済証は、
確認検査機関が建築主に対して発行、交付されるものである。

確認申請書の提出は
建築主からその手続きを委任された建築士が行うので、
本件の場合は
おまかせ建設会社の一級建築士である中山社長が
その提出を行うはずである。

審査が終わって
確認検査機関から確認申請書の副本や確認済証の交付を受けたら、
中山建築士が受け取り、
直ちに建築主である私に
報告して引き渡さないといけない。
しかし、私はもらっていない。

よっておまかせ建設会社は、
「確認済証の発行を受けた」と主張するなら
直ちに私に確認申請書の副本や確認済証の原本を
提示するべきである。

 また「完了検査手続きを受けた」と
おまかせ建設会社は主張しているが、
準備書面で
「完了検査を受けたが、
 軽微な変更の届け出を行っていないことを指摘された」

「その軽微な変更の届け出をするように、
 検査機関から指摘された」

「そのため、おまかせ建設会社は、
 行っていない工事の変更届を作成し、
 渡辺氏に押印を求めたが、
 渡辺氏は、
 『押印したら、支払い義務が生じる』
 と言って、押印を拒否した」

という3つを主張しているが、
その完了検査でおまかせ建設会社は、
最低でも7点以上の未施工、
未設置などの不備を指摘されている。

これほどの指摘を受けるくらい未完成な建物なので
完了検査に合格するはずがなく
検査済証が発行されないのは当たり前である。

おまかせ建設会社は、私が、
軽微な変更についての変更届への押印を
拒否したと主張したが
「軽微な変更」と書かれている内容は、
契約した時の面にも明記されている内容であるし、
それを変更することや、
取りやめることに合意した事実はない。

もちろん押印を求められてもいない。

 (社長が「このマンションは私が買い取る」と豪語して帰り、
 自分たちで勝手に建築をすすめ、
 必要ないと思った所の工事を放棄したので、
 完了検査をうけて引っかかったのだと思われる)

真実は、
契約内容である工事項目の多くが
工事未了であったため、
私に対して完了検査申請書
及び軽微な変更届け書への押印を
求めることができなかったということである。

完了検査に合格して検査済証の発行を受けていない現在の段階では、
工事完了とはいえないことが明白である。

なお、確認検査機関の完了検査に合格しないと
本件建物は完了しないが
その検査の前に
消防署の完了検査を受けて合格することが義務付けられている。

しかし、私は消防署から
「工事完了時の消防署の検査をしないで
長期間が経っているがどうなっているのか?」
と問い合わせを受けた。

その時は「工事が遅れてまだ完了していない」
と消防署に返答した。

おまかせ建設会社は未だに
工事完了に必要な消防署の手続きさえもしていないのである。

<おまかせ建設会社主張の不合理な点>

①おまかせ建設会社と証拠資料の不整合性が目立つ。
(具体的に指摘したので、ここでは略)

②工事中の建築主としての役割を果たしていない。
 
建築の注文者である建築主(私)は、
工事が滞りなく問題なく行われているか
工事中に確認や検査を行わねばならない。

施工者(おまかせ建設会社)が工事を進める上で
設計の意図や詳細を建築主(私)に問い合わせ、
確認したり
協議を求めた際に応じたりすることも
私の大切な役割である。

通常は、建築に詳しくない建築主が多いので
建築主に代わってこの任務を行うのは
工事監理者である。

本件工事の場合、
おまかせ建設会社の一級建築士中山氏は
現状確認や建築主(私)との協議など
工事監理業務を全く行わなかった。

そのため、しかたなく私は
ハイセンスデザイナー建築事務所に
きちんと工事が進んでいるのか、連絡を頼んだ。

そのため、おまかせ建設会社工事担当者も
ハイセンスデザイナー建築事務所が渡辺の代理人と認識し、
何度も設計の意図や詳細の問い合わせを行っており
デザイナーもそれに応じていた。

しかし、それは、あくまでも
「契約したときの内容」の確認であり
工事内容の追加や変更を要請したものではない。

そもそもハイセンスデザイナー建築事務所に
私は工事監理業務までは依頼していなかったが
おまかせ建設会社一級建築士中山社長が動いてくれなかったので
しかたなくデザイナーに頼んだのである。

(この後は、おまかせ建設会社が追加変更としてきた内容の
おかしい点を指摘した。内容は略)

準備書面2で、私は
「追加変更工事一覧表に書くことは何もないから
書くことができない。
それを書かないといけない根拠を
裁判所は私に対して明確に説明してほしい」
と書いたのだが、
再度「追加変更工事一覧表」に記入するよう
要請された。

私は、
「工事契約を締結した後
一切の追加工事・要請を行っていないので
この一覧表に記入する必要がない」
と判断した。
これに記入してしまえば
追加工事が存在したことになってしまう。

裁判の手段としては
ここに私が反論を書くことで
「追加工事が存在した」
ことを私が認めた証拠にしたかったのだと思った。
(姑息だ!)
追加工事の存在を私に認めさせて
「この内容ではない」
という部分を私と争おうとしたかったのだろう。

しかし、裁判長からの指示があり
しかたなく、追加変更工事一覧表の施主側の欄に
私の認識を記入した。

<第三回~五回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

ハイセンスデザイナー建築事務所は
建築士法に基づく建築士事務所ではないので、
私は、本件建物の設計及び工事監理の業務を依頼したものではない。

私の補助者として、
計画案を私と協議して立て、
おまかせ建設会社に
建物のデザインや材料・仕様などを伝える役割をしていた。

 契約時、そのハイセンスデザイナー建築事務所が伝えた
私の希望内容は反映されていたことを
私は確認している。

そのあと、工事が始まったのであり、
それ以降、デザイナーは、
追加変更工事を指示したことはない。

おまかせ建設会社は、
「工事が完了したのでお金を払え」と主張しているが
私は、おまかせ建設会社から
本件建物の工事が完成した旨の報告を受けたことがなく、
本当に完成したのかどうかわからない。

そして、おまかせ建設会社が
私に対して工事した物件の引き渡しを求めたことはなく
私はまだ建物の引き渡しを受けていない。

そのことは、一回目の準備書面で伝えたのに
4ヶ月以上たった今も、
おまかせ建設会社は
その件についての見解を述べていない。

工事費の支払いは、
建物の引き渡しと同時に行うべきである。
しかし、本件建物の工事は
おまかせ建設会社の履行未了が多く存在するため、
建物完成に至っていないのである。

だから引き渡しできないという事実があり、
私に対する工事代金の請求は、
法的な根拠が存在しない。

完成していない建物のお金を払えというのは
不当請求である。

 私が「工事契約を締結した後
一切の追加工事・要請を行っていない」
と再三主張していることについて
おまかせ建設会社は、
反論や新たな証拠も出してきていない。
「追加工事をしたからお金を払え。」
と繰り返すのみである。

これは、おまかせ建設会社が
工事契約時の内容と
工事中における追加変更に関する内容を
十分に整理して把握していないからではないのか?
事実がわからないので
説明も反論もできないのではないのか?

スムーズに審理を進めていくために
おまかせ建設会社は、
正確な事実を把握して
それから事実に基づく主張をしてほしい。

私の第一回 準備書面による民事裁判が終わった後、
次の裁判もおまかせ建設会社の準備書面から始まるわけだが
私の第一回 準備書面での訴えに対して
おまかせ建設会社が依頼している田中弁護士から
私にメールが来た。
そのメールを見て、私は驚愕した。

 「本日、裁判所と協議しまして
 渡辺拓也さまにおける追加工事の認否、反論を
 『追加工事一覧表』に基づいて
 整理してもらうことになりました。
 この一覧表は裁判所所定のものです」

 「つきましては、
 弁護士がおまかせ建設会社から聞き取った
 追加工事に関する内容を
 表にして、訴状に添付しております。

 その表をデータで送信しますので
 渡辺さんは、それに対する認否反論欄を書いて、
 裁判所に出してください」

なんだ、こりゃ。
どうやら、これは
おまかせ建設会社が弁護士に要求したもののようだ。

追加工事費について私は、
既に前回の裁判の準備書面(1)で
「追加工事はない、
元々契約に含まれていた工事だ」と主張している。
  
しかし、
「裁判所と協議して決めたのだから
さっさと書類をだしなさい」と
トップダウンしてきたので、
以下の書類を作成した。
  

<渡辺拓也側・準備書面その2>

おまかせ建設会社が主張している追加工事は、
全て追加工事ではない。
なので、「追加工事一覧表に整理せよ」
と書かれても、書くことがない。

おまかせ建設会社が書いてきた「追加工事一覧表」は
全部追加工事ではない。

それでも、「追加工事が発生している」
というのであれば、
おまかせ建設会社は明確、合理的、有効な証拠を示して
裁判所の審理がスムーズに行われるようにしてほしい。

おまかせ建設会社の追加工事一覧表は
意味不明なことがらが多く記載されていて
記載ミスも目立つ。
(これ以後具体的に、
 たくさんの書類の記載ミスを指摘したのでそこは略)

 以上のような理由により、
 「渡辺拓也さまにおける追加工事の認否、反論を
『追加工事一覧表』に基づいて整理してもらうことになりました」
  という主旨は理解できない。

裁判官は、私がその書類を書かないといけないという
明確な根拠を私に示してください。
それを示されない限り
その書類作成には応じられない。
  (メール添付資料が間違っていたので、それの指摘もした)

おまかせ建築会社
第一回裁判準備書面に対する私の反論である。

民事裁判は、主に書面でお互いの主張を述べるという形式で進んで行く。

次の裁判に向けて
まず訴えた方(=原告)から準備書面が届くので
それに対して、私(=被告)が
反論を書いた。

初めての準備書面は
おまかせ建設会社が出してきた準備書面の齟齬(そご)を正し
矛盾を明らかにし
真実を白日の下にさらすよう訴えることに終始した。

<第一回裁判・渡辺拓也側・準備書面>

★ 工事の完成:引き渡しと工事品支払いについて

私は、おまかせ建設会社から
本件建物の工事が完了した旨の報告を受けたことがなく
私は工事が完成しているかどうか、知らない。

おまかせ建設会社は、
工事が完了したら、発注者である私に説明をし
私が承認しないと完了とはならないはずである。

おまかせ建設会社は、私に完了の報告をしていないのに
お金だけを払えと主張するのはおかしい。

また以下の3点から、おまかせ建設会社は
まだ工事を完了していないと私は主張する。

1.おまかせ建設会社は工事完成に伴う発注者の検査を合格していない。
2.おまかせ建設会社は工事完成に伴う法定検査を受けていない。
3.おまかせ建設会社は施主に設計図一式を提出していない。

 私は、契約前から
ハイセンスデザイナー建築事務所のデザインで
マンションを建てるということを
建築の条件として明言していた。

そのことはおまかせ建設会社も
承知していた。

おまかせ建設会社が、設計作業を行っていた時期に
ハイセンスデザイナー建築事務所が
再三にわたって面談やメールで、
おまかせ建設会社の担当者に
私の建物に対する希望を
図面、書面、さらには口頭での説明も加えて伝えており
おまかせ建設会社は、
その希望を設計図に盛り込んで作成した。

ハイセンスデザイナー建築事務所に
私の希望する仕様やデザインを伝えた資料は残っている。
その内容を盛り込んだ設計図の一部を私は受け取り
ハイセンスデザイナー建築事務所の設計図には
ちゃんと希望が反映されていたことを確認している。

しかし、デザイナーも私も、最終的な設計図一式を
おまかせ建設会社から受け取っていない。

契約時には設計図一式を
契約当事者と請負者双方がもっておかないといけないはずであるが、
渡されなかったため、
契約時における設計図に示された建物内容を認識していない。
これは、設計業務を受注した
おまかせ建設会社の業務不履行である。

おまかせ建設会社は「工事が完了した」と言っているが
その前に工事監理の結果を書面に記録して
私に出して説明してほしい。

それに
おまかせ建設会社は「工事は完了した」と主張しているが、
その完了日と主張している日以降も工事は続き、
多くの作業員が出入りして作業している事実があるので
完了したといえるはずがない。

おまかせ建設会社が追加工事と言っているのは
契約時にお願いした工事ばかりであるので
「追加工事が発生した」
というのは
「契約時に請け負った工事がまだ終わっていない。」
ということを自ら白状していることになる。

それでもなお、「追加工事をした」というのであれば
その証拠として、どんな工事をしたのか
書面で明らかにせよ。

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